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リーディングハウス拓(Hiro) 

  

    

ホームヘルパー、福祉住環境の資格を持った相談員が手すり一本でもかけつけます。お気軽にご相談ください。
住み慣れた地域、住まいに住み続けることこそが、私たちの願い。
そんな願いを叶えるために、住宅をリフォームしたいと思ったら
お電話またはメールでご相談ください。

ご存じですか?「介護助成」

◆利用できる人   
 @要介護認定で、要支援・要介護と認定されていること
 A福祉施設に入所または、病院に入院していないこと
 B改修する住宅の所在地が被保険者証の住所地と同一であること

◆助成額
改修が必要と認められた部分について、家族内でお一人あたりの額…限度額20万円
*1割は、ご利用者(被保険者)負担となります。
*工事費用が20万円に達するまで複数回の利用が可能です。
*介護度が3段階上がるか、転居した場合、新たに利用が可能です。

介護保険制度について

運営主体(保険者)

介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村及び特別区です。

介護保険に加入する方(被保険者)
第1号被保険者 65歳以上の方
第2号被保険者 40歳〜65歳未満の方

サービスを利用できる方
第1号被保険者 介護や支援が必要であると認定された方
*どんな病気やけがが元で介護や支援が必要となったかは問わない。
第2号被保険者 加齢が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要であると認定された方。
*事故や特定疾病以外の病気などが原因で介護や支援が必要となった場合は除く。

保険料
第1号被保険者 原則として年金から天引き
第2号被保険者 加入している医療保険の保険料に上乗せして納入

■サービスの内容
訪問サービス 訪問介護(ホームヘルプサービス)
自宅等でホームヘルパー等による入浴、排泄、食事等日常生活上の世話を受けるサービス。
訪問入浴介護
自宅等で簡易浴槽を使っての入浴の介護を受けるサービス。
訪問介護
自宅等で看護師や保健師などによる療養上の世話や必要な診療の補助を受けるサービス。
訪問リハビリテーション
自宅等で理学療法士や作業療法士等による必要なリハビリテーションを受けるサービス。
通所サービス 通所介護(ディサービス)
ディサービスセンター等で入浴、食事の提供、機能訓練等を日帰りで受けるサービス。
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で入浴、食事の提供、機能訓練等を日帰りで受けるサービス。
入所サービス 短期入所生活介護(ショートスティ)
介護老人福祉施設等に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練を受けるサービス。
短期入所療養介護(ショートスティ)
介護老人保健施設や療養型医療施設等に短期間入所し、医学的な管理の下で介護を受けるサービス。
その他の居宅サービス 特定施設入所者生活介護
有料老人ホームやケアハウス等で介護、機能訓練、療養上の世話を受けるサービス。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師等が家庭訪問し、療養上の管理、指導を受けるサービス。
福祉用具の貸与
*要介護度によっては保険対象外の商品有り
自宅等で車いす、ベッド等の福祉用具の貸与を受けるサービス。
特定福祉用具の購入
排泄や入浴等に使われる用具の購入費が支給されます。
住宅改修費の支給
家庭での手すりの取付や段差の解消など小規模な改修費用が支給されます。

地域密着型サービス 認知症対応型通所介護
認知症の方が通所介護施設に通って、入浴、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス。
小規模多機能型居宅介護
通所を中心に利用者の様態や希望に応じて、随時泊まりや訪問サービスを組合わせて提供するサービス。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者が共同生活を営む住宅で入浴、排泄、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス。*要支援1の方は利用不可
夜間対応型訪問介護
24時間安心して在宅生活が送れるように巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護サービス。*要支援1,2の方は利用不可
地域密着型特定施設入所者生活介護
入所定員が29名以下の有料老人ホームやケアハウス等で排泄、食事等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けるサービス。*要支援1,2の方は利用不可
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員が29名以下の小規模な介護老人福祉施設に入所して、排泄、食事等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けるサービス。*要支援1,2の方は利用不可

施設サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活で常に介護が必要で、在宅での介護が困難な場合に入所する。*要支援1,2の方は利用不可
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定した人が家庭に戻れるように、リハビリを中心とする医療ケアと介護を受ける事が出来る。*要支援1,2の方は利用不可
介護療養型医療施設(療養病床等)
長期間にわたる療養や介護が必要な場合に、医学的管理の下で介護や必要な医療を受ける事が出来る。*要支援1,2の方は利用不可

■要介護認定申請の利用手続



■サービス利用までの流れ


*要介護認定の申請や居宅サービス計画作成のご相談も承っております。お気軽にご相談下さい。



リフォーム一般・新築・改装・内装工事/福祉住環境コーディネーター
 リーディングハウス 拓(
Hiro)
 〒753-0011山口県山口市大字宮野下1366−2 TEL/FAX 083-928-3164

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